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川崎市幸区少年野球連盟規約

           第1章     総  則

第1条  (名称)

      本会は、川崎市少年野球連盟(以下連盟)という。

第2条  (事務所)

      連盟の事務所は、事務局長宅に置く。

           第2章    目的及び事業

第3条  (目的)

      連盟は、青少年の健全育成及び会員相互の親睦を深め、連帯意識の高揚を図ることを

     目的とする。

第4条  (事業)

     (1) 各種少年野球大会を開催する。

     (2) 少年野球の指導者・審判員の育成及び研修の実施。

     (3) その他、目的を達成するため、必要な事業を行なう。

           第3章     会  員

第5条   会員は、幸区内に居住する小学生で編成されたチームとする。

     編成単位は、原則として子ども会単位とする。

     年度当初に連盟登録(全日本軟式野球連盟への登録)を行なうものとする。

     なお、会員同士でチームを立ち上げる場合は連盟に申し出を行なう。

           第4章     役  員

第6条   連盟に次の役員を置く。

     (1) 会長       1名

     (2) 副会長      2名

     (3) 事務局長     1名

     (4) 副事務局長    2名

     (5) 審判長      1名

     (6) 副審判長    若干名

     (7) 会計長      1名

     (8) 副会計長     1名

     (9) 会計監査     2名

     (10)常任理事    若干名

第7条  (役員の任務)

     1.会長は、連盟を代表し運営を統括する。

     2.副会長は、会長を補佐し会長に事故があったときは職務を代行する。

     3.事務局長は、連盟の運営を円滑にするための事務処理を行なう。

     4.副事務局長は、事務局長を補佐し事務局長に事故があったときは職務を代行する。

     5.審判長は、審判部を統括し試合の運営にあたる。

     6.副審判長は、審判長を補佐し審判長に事故があったときは職務を代行する。

     7.会計長は、連盟の会計処理を円滑に行なう。

     8.副会計長は、会計長を補佐し会計長に事故があったときは職務を代行する。

     9.会計監査は、連盟の会計状況を監査する。

第8条  (役員の選出)

      会長・副会長・事務局長・審判長・会計長・会計監査を推薦委員会で(常任理事)選出し、

     総会の承認を得て選任する。

     その他の役員は、推薦委員会の推薦により会長が委嘱する。

第9条  (役員の任期)

      役員の任期は2年間とする。但し再任は妨げない。

     また、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条 (相談役及び顧問)

      連盟には、相談役及び顧問を置くことができる。

​第11条 (会議) 

      連盟の会議は、総会・役員会・四役会・推薦委員会とする。

第12条 (定期総会)

      定期総会は、毎年1回会長が招集し役員及び登録チームの代表者(理事)をもって構成する。

第13条 (四役会)

      四役会は、会長が必要に応じて開催し、会長・副会長・事務局長・審判長・会計長をもって

     構成する。

第14条 (役員会)

      役員会は、会長が必要に応じて招集し、役員をもって構成する。

第15条 (推薦委員会)

      推薦委員会は、役員の選出が必要な時に開催し、推薦委員は会長が常任理事の中より任命する。

第16条 (議決)

      議決は、会議参加者の3分の2以上の同意を得なければならない。

     可否同数の場合は、議長が決するものとする。

           第6章    会  計

第17条  連盟の会計は、登録料・大会参加費・寄付金等による収入をもってこれに充てる。

第18条  連盟の会計年度は、3月1日から翌年の2月末日とする。

           第7章    改  正  等

第19条  本規約の改正は、常任理事会の承認を得て総会の議決とする。

第20条  慶弔等に関する事項は、川崎市幸区少年野球連盟規定より定める。

第21条  会長は、連盟秩序を乱し対面を汚す行為のあった者に対し、四役会の承認を得てこれを罰する

     ことができる。

附    則  この規約は、平成26年3月21日に施行する。

川崎市幸区少年野球連盟慶弔規約

1.祝い事

  1)連盟に登録しているチームが関東大会以上に進出した場合、10,000円

  2)上部大会の会合、顧問等の賀詞案内・報告会の参加については四役にて対応する。

2.弔辞

  1)事由が発生した場合は、その都度四役会にて協議し対応する。

3.退会規定

    連盟を退会する場合は、その旨を会長に申し出をし承認をもらう。

   会長はその旨の申し出について承認したことを推薦委員会に報告する。

  ※連盟役員として、10年以上活動された方に感謝状と記念品を贈呈する。

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